《商君书·君臣》
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古者未有君臣、上下之时,民乱而不治。是以圣人列贵贱,制爵位,立名号,以别君臣上下之义。地广,民众,万物多,故分五官而守之。民众而奸邪生;故立法制、为度量以禁之。是故有君臣之义、五官之分、法制之禁,不可不慎也。
处君位而令不行,则危;五官分而无常,则乱;法制设而私善行,则民不畏刑。君尊则令行,官修则有常事,法制明则民畏刑。法制不明,而求民之行令也,不可得也。民不从令,而求君之尊也,虽尧、舜之知,不能以治。
明王之治天下也,缘法而治,按功而赏。凡民之所疾战不避死者,以求爵禄也。明君之治国也,士有斩首、捕虏之功,必其爵足荣也,禄足食也;农不离廛者,足以养二亲,治军事。故军士死节,而农民不偷也。
今世君不然,释法而以知,背功而以誉。故军士不战,而农民流徙。臣闻:道民之门,在上所先。故民,可令农战,可令游宦,可令学问,在上所与。上以功劳与,则民战;上以《诗》、《书》与,则民学问,民之于利也,若水于下也,四旁无择也。民徒可以得利而为之者,上与之也。瞋目扼腕而语勇者得,垂衣裳而谈说者得,迟日旷久积劳私门者得——尊向三者,无功而皆可以得,民去农战而为之,或谈议而索之,或事便辟而请之,或以勇争之。故农战之民日寡,而游食者愈众,则国乱而地削,兵弱而主卑。此其所以然者,释法制而任名誉也。
故明主慎法制。言不中法者,不听也;行不中法者,不高也;事不中法者,不为也。言中法,则辩之;行中法,则高之;事中法,则为之。故国治而地广,兵强而主尊,此治之至也。人君者不可不察也。
『商君书章节目录』
商君书 君臣译文
古时没有君臣上下的时候,人民纷乱无序。所以圣人划分贵贱,制定爵位,建立名号来区别君臣上下的等级关系。由于国土广阔,人民众多,物产丰富,所以分设五官来管理。人民中多就会产生奸邪之事,…详情
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